生前贈与の方法

相続税対策の基本、生前贈与の効果的なやり方を検討しましょう。

贈与とは?

  • 堅苦しい言い方をすると … 贈与は、相続とは違い、お互いの合意に基づく「双務契約」です。つまり契約行為なのです。この場合、書面によらない贈与は引渡しにより確定しますが、引渡し前なら取消が可能です。
  • ちょっとくだけた言い方をすれば… 「これあげるよ!」と誰かがいい、「じゃあ、もらうよ!」って答えれば、もう贈与は成立です。
  • 不動産などは、名義を変えただけでも贈与とされることもあります。不用意な名義変更は贈与税を課税されるので注意が必要です。贈与の意思がなかったとしても形式が仮にそうなら、「贈与!」と課税庁サイドからみられることもあるのです。

贈与又は遺贈があったものとみなされるもの

  • 税金の世界での贈与は、民法の範囲よりも幅が広いです。
    自分が贈与と認識していない場合でさえ、贈与とみなされて贈与税が課税されるケースがあります。
  • 逆に相続時に名義預金とみなされないために、贈与の事実を残しておくことも必要です。
  • 贈与の事実を残しておくには…
    ・通帳やはんこは贈与者が管理するのではなく、もらった者が管理する。
    ・贈与契約書を作成する。
    ・基礎控除を少しだけ上回る贈与をして贈与税を申告、納付する。

制度拡充で選べる贈与制度(4つの贈与税度から選択可能)!



  • 暦年贈与制度 …110万円の基礎控除+累進税率
  • 相続時精算課税制度による贈与制度
    …2500万円まで非課税+超える部分は20%
    相続時に相続財産に加算
    ※年齢制限あり(住宅取得資金は親の年齢制限なし)
  • 非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度
  • 住宅取得資金非課税特例

夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除

夫婦の間で次のすべての要件にあてはまる贈与が行われたときは、基礎控除110万円のほかに最高2000万円までの配偶者控除が受けられます。
ただし、贈与に伴う登記費用や不動産取得税が課税されますので、費用対効果を検討したうえでの判断が必要となります。

贈与税の配偶者控除の条件

  • 夫婦の婚姻期間が20年以上であること
  • 贈与財産が居住用の土地家屋であること(居住用の土地家屋の購入資金及び持分の贈与)
  • 贈与を受けた年の翌年3/15までに贈与を受けた土地家屋に実際に居住し、その後も引き続いて居住する見込みであること
  • 同一の配偶者からは一生に一回だけ適用を受けることができます。
    (再婚の場合に違う人から贈与をうけたときは適用可能です。)

贈与税の配偶者控除の手続きの手順

 上記の条件を満たす場合には、次の手順で贈与の手続きをおこなうとよいでしょう。

  • 路線価(土地)と固定資産税評価額(家屋)により不動産の相続税評価額を算出する。
  • 相続税評価額のうち贈与する価額を決める。
  • 共有となる場合には、贈与する価額と全体価額をもとに共有割合を決める。
  • 贈与契約書を作成する。
  • 贈与による所有権移転登記を行う。 (贈与契約書と印鑑証明書などが必要)
  • 翌年3月15日までに贈与税の申告を行う。 (特例を適用した結果税額がでない場合でも申告は必要。用紙などは税務署でもらえます。住民票や戸籍謄本、不動産登記簿などが必要です。)

住宅取得資金の贈与に関する特例

制度の概要

平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住の用に供する一定の家屋の新築若しくは取得又は一定の増改築等の対価に充てて新築若しくは取得又は増改築等をし、その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるときには、住宅取得等資金のうち一定金額について贈与税が非課税となります。

適用要件

【受贈者に関する要件】
次の要件の全てを満たす受贈者が非課税の特例の対象となります。
(1)次のいずれかに該当する者であること。
イ.贈与を受けた時に日本国内に住所を有すること。
ロ.贈与を受けた時に日本国内に住所を有しないものの日本国籍を有し、かつ、受贈者又は贈与者がその贈与前5年以内に日本国内に住所を有したことがあること。
(2)贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること。
なお、直系卑属とは子や孫などのことですが、子や孫などの配偶者は含まれません。
(3)贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること。
(4)贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること。

非課税限度額

非課税限度額は、省エネ等住宅に該当するかどうかにより限度額が異なります。
すなわち、次の区分により、平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間の受贈者1人についての非課税限度額は、原則として次のとおりとなります。

(1) 省エネ等住宅の場合  
最初に非課税の特例を受けようとする住宅取得等資金の贈与を受けた年に応じて、次の金額が非課税限度額となります。
イ.平成24年のときは1500万円
ロ.平成25年のときは1200万円
ハ.平成26年のときは1000万円

(2)(1)以外の住宅の場合  
最初に非課税の特例を受けようとする住宅取得等資金の贈与を受けた年に応じて、次の金額が非課税限度額となります。
イ.平成24年のときは1000万円
ロ.平成25年のときは 700万円
ハ.平成26年のときは 500万円

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