- 相続と相続税の基礎講座
- 相続と遺産分割
- 遺産分割
遺産分割
遺産分割にはいろいろな方法があります。
指定分割と協議分割
分割の方法
遺産の分割方法には次のものがあります。
指定分割
- 被相続人の遺言により指示する分割方法。
- 遺産分割においてはこの遺言があればこの方法が最優先されます。
- また、民法における法定相続人以外の者に 遺贈という形で分割することもできます。
協議による分割(もっとも一般的)
- 遺言のない場合の遺産相続でもっとも一般的で期待される分割方法は協議による分割です。相続人が一堂に会してやるもよし、持ち回り方式によるもよしとされています。
どのような方法であれ、協議が整った場合には「遺産分割協議書」を作成します。
- 遺産分割協議書については、特に決められた様式というものはなく、必要な事項が書かれていて署名押印があれば有効とされます。
- ただし、不動産が含まれている場合には相続登記に必要になるほか、相続税の申告時に税務署にも提出します。相続財産が特定できる(登記できる)ような書式で、かつ印鑑登録済みの実印で押印して作成しましょう。
- 協議分割には全員の参加と同意が必要で、一部の相続人を除外することはできません。遺言が存在する場合でも全員の合意による分割協議が整えば遺言よりも優先されます
調停、審判による分割(もめた場合)
- 相続人間で遺産分割についての協議が整わなかったり、協議そのものができないような状態の場合には、家庭裁判所に申し立て、調停または審判で分割することになります。
- 調停では、裁判官と調停委員が円満解決のための仲裁を行います。
- これでも合意に達しない場合には、調停不成立ということで審判の手続きに移行することになります。
遺産分割の方法
遺産分割の方法
遺産分割には次の4つの方法があります。
実際には、これらの方法の一つ又はいくつかを組み合わせて遺産分割することになります。
遺産分割については、一部ずつ分割することも認められていますので、不動産からとか、分けやすいものから分割するとかの方法も選べます。
遺産の評価は、「現実に分割を実現する時点の時価」で評価します。 これは相続税の評価が「相続発生の時点で評価」するのと異なることになります。
- 現物分割
最も原則的な方法。個々の財産そのものを相続人に配分する方法。 - 換価分割
…遺産を売却処分して、その売却代金を相続分に応じて配分する方法。 - 代償分割
…遺産の全部又は大部分をある相続人に取得させ、その相続人の相続分を超えて取得した分の代償に、他の相続人に対して金銭等で支払う方法。
※代償分割が金銭で行われれば、譲渡所得の問題はありませんが、相続人が従来からもっていた土地等の現物で代償した場合には、その土地等を引き渡したときに時価で譲渡したこととなります。したがって、譲渡による所得税を覚悟しなければならないのです。 - 共有
…遺産を無理に分配せず、共有の状態で保有する方法。全部又は一部を共有とする方法がある。
※ただし、長い期間の共有状態はトラブルの原因になります。すぐに売却予定の財産以外のものについてはなるべく共有にはしないことが賢明です。)
遺産分割協議書
- 遺産分割協議の結果として遺産分割協議書を作成します。
- 遺産分割協議書に決まったルールはありません。筆記でもパソコンでもかまいません。
- ただし、遺産分割協議書は不動産の相続登記などで必要となるため、印鑑登録済の実印を用いるなど少なくとも遺産の相続登記が可能な様式で行う必要があります。また、分割協議は相続人全員の合意がなければ成立せず、相続人の一部を除外してなされた分割協議は無効となります。
- また、将来の紛争防止のためや、相続税の申告書にも添付するため、一定の注意点にしたがって記載することが必要となります。
- 節税の意味からも、相続税の配偶者控除や小規模宅地の評価減などが適用可能となるような記述を検討する必要があります。
相続人の中に、未成年者がいる場合
未成年者は単独では法律行為をすることができないため、法定代理人(親権者)が協議に参加します。
しかし、その法定代理人も共同相続人であるときは、親権者と利益が相反するため、家庭裁判所で特別代理人の選任が必要となります。
この特別代理人が未成年者にかわって遺産の分割協議に参加することになります。
相続人の中に、海外居住者がいる場合
海外に居住している人がいる場合、印鑑証明書の入手ができないことになります。そのため、印鑑証明書の代用として領事館や大使館で「サイン証明書」や「在留証明書」を交付してもらう必要があります。
相続人の中に、判断能力が不十分な方がいる場合
認知症等で判断能力が不十分な方を含んだ遺産分割については法的なトラブルに発展することがあります。
もちろん、そういったご事情を知ったうえで預貯金の払い出しをした銀行や、名義変更を行った司法書士についても問題になるため、最近は名義変更等に応じてもらえないケースも増えているようです。
判断能力が不十分な方が法律行為を行う場合には、成年後見人の支援が必要となります。
被後見人が相続人となっている遺産分割協議にあたっては当然ながら後見人が被後見人を代理することとなります。
つまり成年後見人が本人の代わりに遺産分割協議に参加することとなるのです。
その協議をする場合には、原則として被後見人が法定相続分を取得するようにする必要があります。
したがって、勝手に放棄したり、不当に少ない取り分で協議に応じたりすることは基本的に許されません。
相続対策やご本人の意思等で生前にある程度家族で相続の方向性を決めてコンセンサスが取れているようなケースでも、成年後見人が必要となるとご家族の希望通りの分割にならない可能性もでてきます。
もちろん特別な事情がある場合には法定相続分を下回る分割が認められるケースもあるようです。
ただ、このようなご事情の場合にはなるべくなら遺留分を考えたうえでお元気なうちに遺言を作成するほうが望ましいといえます。
また、後見人も相続人の一人であるようなケースでは被後見人と後見人との利害が相反してしまいます。
このような場合には後見人は被後見人を代理することができなくなりますので、別に特別代理人が必要となります。
特別代理人は家庭裁判所に選任の申し立てを行い、遺産分割協議における被後見人の代理人を決めることになります。
成年後見人や特別代理人の選任には時間がかかることも多いので、相続税の申告期限が近付いているようなケースではなるべく早めに専門家に相談して早急に段取りを整えていきましょう。
遺産分割が整わない場合
遺産分割にあたって、その協議が整わない場合には家庭裁判所に分割の申し立てを行うことになります。
家庭裁判所の処置には調停と審判があります。まず、調停を受け、調停がまとまらない場合には審判を受けることになります。
遺産分割が整わない場合の相続税の申告は、民法で定める法定相続分で分割されたものとして計算した相続税額をそれぞれの相続人が支払うことになります。そしてその後遺産分割が確定したところによって税額の再計算を行い、税額が不足した場合には修正申告、税額が課題となった場合には更正の請求ができることになります。この申告手続きは任意となっているため、全体の税額に影響がない場合には相続人相互間で精算することも可能となります。(更正の請求をした相続人がいる一方で修正申告をしない相続人がいる場合には更正処分となります)
配偶者控除や小規模宅地の特例は分割が条件となっていますが、一定の条件で分割が整った段階で特例を受けることも可能です。